この規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社チアドライブ(以下「当社」といいます。)が提供するサービス「Cheer Drive」(以下「本サービス」といいます。)の利用に関する条件を定めるものであり、本サービスを利用するすべてのドライバー及び登録希望者(いずれも第2条において定義します。)に適用されます。ドライバーは、本サービスを利用する前に、本規約をよくお読みください。本規約に同意されないドライバーは、本サービスを利用することはできません。
TERMS
利用規約
第1条(適用)
- 本規約は、本サービスの提供条件及び本サービスの利用に関する当社とドライバーとの間の権利義務関係を定めることを目的とし、ドライバーと当社との間の本サービスの利用(利用の方法は、パソコン、モバイル用等の端末の種類を問わず、また、ウェブサイト、スマートフォンアプリケーション、プラットフォーム、オペレーションシステム等の種類を問いません。)に関わる一切の関係に適用されます。
- 当社が、本サービスの利用画面又は当社サイト(次条において定義します。)に本サービスに関する個別規定や追加規定(以下、「個別追加規定」といいます。)を掲載する場合や、ドライバーに個別追加規定をメール等により送信する場合、それらの個別追加規定も本規約の一部を構成するものとし、個別追加規定が本規約と抵触する場合には、当該個別追加規定が優先されるものとします。
第2条(定義)
本利用規約において使用する以下の用語は、以下に定める意味を有するものとします。
- 「当社サイト」:当社が運営する本サービスを提供するウェブサイト(https://cheerdrive.jp)をいいます。
- 「当社アプリ」とは、当社が運営し、本サービスの提供を行うアプリをいいます。
- 「登録希望者」:本サービスの利用を希望する者をいいます。
- 「ドライバー」:第4条に基づいて本サービスの利用者としての登録がなされた個人をいいます。
- 「利用車両」:ドライバーが本サービスで利用する旨申請を行い、当社が利用を認めた車両をいいます。
- 「コンテンツ」:ドライバーが本サービス又は当社サイト上でアクセスすることができる一切の情報(文章、画像、動画その他のデータを含みますが、これらに限りません。)をいいます。
- 「ドライバーコンテンツ」:ドライバーが本サービス上で記載、記録、アップロード又は送信するコンテンツをいいます。
- 「知的財産権」:あらゆる国、州、地域又は法域の下での、すべての特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含みます。)その他の知的財産権(それらの権利を申請し、及びそれらの権利につき登録、更新又は延長等の手続を行う権利を含みます。)をいいます。
- 「反社会的勢力」:暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他の反社会的活動を行う団体又はその構成員をいいます。
- 「法令等」:法律、政令、通達、規則、命令、条例、ガイドラインその他の規制の総称をいいます。
第3条(本規約の変更)
-
当社は以下の場合に、当社が必要と認めた場合は、本規約を変更することができます。
- 本規約の変更が、ドライバーの一般の利益に適合するとき
- 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
- 前項の場合、当社は、変更後の本規約の効力発生日の2週間前までに、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容とその効力発生日を当社サイト又は本サービス上に掲示し、又はドライバーに電子メール等の電磁的方法で通知します。
- 前二項に定めるほか、当社は、当社が定めた方法でドライバーの同意を得ることにより、本規約を変更することができます。
第4条(ドライバー登録)
- 登録希望者は、本規約を遵守することに同意し、かつ当社の定める一定の情報(以下「登録情報」といいます。)を当社の定める方法で当社に提供することにより、当社に対し、ドライバーとしての登録(以下「利用登録」といいます。)を申請することができます。
-
登録希望者は、以下の各号のいずれかに該当する場合には利用登録申請を行ってはならず、本規約の有効期間中に該当した場合には、直ちに当社に通知しなければなりません。当社は、登録希望者が以下の各号のいずれかに該当し又は該当するおそれがあると判断した場合には、事前又は事後の通知なく、その登録を拒否することができます。なお、当社は、当該登録拒否の理由を開示しないものとします。
- 本条又はその他の当社の定める登録要件を満たさない場合
- 当社に提供された登録情報の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
- 成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていなかった場合
- 18歳未満である場合
- 有効な普通自動車運転免許を保有していない場合
- 第5条の条件を満たした普通乗用自動車、小型自動車、軽自動車を所有していない又は適法な使用権限を有していない場合
- 刑事裁判手続において有罪判決を受けた若しくは受ける可能性が認められる場合
- 反社会的勢力に所属し若しくは所属していた場合、又はこれらと何らかの交流若しくは関与等がある場合
- 過去に当社との契約その他の合意に違反した場合又は本サービスその他当社のサービスの登録を拒否若しくは取消しされた場合、又はその関係者に該当する場合
- 本規約に違反する行為を行い又は行うおそれがある場合
- その他当社が登録を不適当と認める場合
- 当社は、当社の裁量において、登録希望者のドライバー登録の可否を判断し、当社が登録を認める場合にはその旨を登録希望者に通知します。登録希望者の登録は、当社が本項の通知を行ったときに完了します。
- 前項のドライバー登録完了により、登録希望者と当社との間で、本規約の諸規定に従ったサービス利用契約(以下「本利用契約」といいます。)が成立し、ドライバーは、本規約の目的の範囲内でかつ本規約に違反しない範囲で、当社の定める方法に従い、本サービスを利用することができます。
第5条(利用可能車両)
本サービスで利用可能な車両は次の各号の条件(ただし、ステッカーの貼付領域を車両のリアウィンドウのみとするキャンペーンにドライバーが参加する場合は、第1号及び第2号の条件を除きます。)を全て満たすものに限ります。
- 車両の両側面に横1400mm 縦450mmの大きな凹凸がない領域を有すること
- サイドモールやエアバンプ、ドアのヒンジその他のデザインにより、車両の両側面に凹凸がないこと
- 車両のリアウィンドウに横950mm 縦300mmの凹凸がない領域を有すること
- スペアタイヤなどで車両のリアウィンドウが隠れていないこと
- オープンカーなどのリアウィンドウが無い、もしくは格納可能な車でないこと
- 車体に大きな傷、凹み、塗装剥がれがなく、綺麗な外観を保っていること
- 初心者運転標識(初心者マーク)、高齢運転者標識(四つ葉マーク)その他の道路交通法上定める標識、その他の別途当社が個別に貼付を認めたステッカー以外のものが貼付されていないこと
- 派手な柄の塗装や、文字が塗装されていないこと
- ラッピング車両でないこと
- 不正改造車でないこと
- 極端な車高調整や大きなウイング等の派手な改造がされていないこと
- マフラーの改造などにより走行時に大きな音が出ないこと
- 一般乗用旅客自動車運送事業の車両(タクシー)ではないこと
- 大量の旅客輸送を目的に設計された車両(バス)ではないこと
- 貨物の運送に用いられる、荷台を備えた車両(トラック)ではないこと
- その他当社が不適切と判断した車両ではないこと
第6条(ドライバーの義務)
- ドライバーは、本規約及び当社が別途定める本サービスの利用条件又は取扱説明等に従って、本サービスを利用するものとします。
- ドライバーは、本利用契約の有効期間中、登録情報に変更があった場合、当社所定の方法により当該変更事項を遅滞なく当社に通知しなければなりません。
第7条(禁止事項)
ドライバーは、本サービスの利用に関して、以下に定める行為を行ってはなりません。
- 本規約に違反する行為
- 当社が販売するステッカーの加工、譲渡、本サービス以外での利用
- 道路交通法その他法令等に違反する行為又は犯罪行為に関連する行為
- 反社会的活動に関する行為、又は反社会的勢力に対する利益供与
- 当社又は第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為
- 当社又は第三者の信用、イメージ、ブランド価値等を毀損する行為又はそのおそれのある行為
- 当社のネットワーク又はシステム等に過度な負荷をかける行為
- 当社のネットワーク又はシステム等に不正にアクセスし又は不正なアクセスを試みる行為
- 本規約で明示的に認められる場合又は別途当社が認める場合を除き、本サービスを通じて入手した情報を、複製、販売、出版その他利用する行為
- 本サービスの運営を妨害する行為又はそのおそれのある行為
- 本サービス又は当社サイトに関連するプログラムを変更、削除、逆コンパイル、逆アセンブル若しくはリバースエンジニアリングする行為、又はネットワーク監視若しくは検出ソフトウェアを使用し、当社サイトのサイトアーキテクチャを決定する行為
- 本サービスのシステムの一貫性や安全性を妨害し若しくは損なう行為、又は本サービスを実行しているサーバへの発信又は当該サーバからの発信を解読することを試みる行為
- 無効なデータ、ウイルス、ワーム、又はその他のソフトウェアエージェントを、本サービスを通じてアップロードする行為
- 本規約において明示的に認められる場合又は別途当社が認める場合を除き、本サービスを商業目的、又は第三者に利益を与える目的で利用する行為
- 前各号の行為を直接又は間接に惹起し又は容易にする行為
- その他当社が不適切と判断する行為
第8条(キャンペーンへの参加・走行開始時の申請)
- 当社が提供するキャンペーンには、ドライバーのみが参加できるものとします。
- ドライバーは、当社が定める方法に従い、当社所定のキャンペーン参加費を支払った上で、キャンペーンへの申込み手続きを行います。なお、キャンペーン参加費の支払いは、当社指定のクレジットカードでのみ行えるものとします。
- キャンペーンへの申込み手続きは、ドライバーによる当該キャンペーンに係るステッカーの利用申込手続も兼ねるものとし、申込み手続きが完了した時点で当該ステッカーの利用に関する契約が成立したものとします。なお、前項のキャンペーン参加費には、当該ステッカーの使用料を含むものとします。
- ドライバーは、利用車両の塗装面およびガラス面等の傷、経年劣化、塗装状態(板金塗装などメーカー純正でない塗装等)、利用車両の保管環境その他の利用車両の状態によっては、当該利用車両へのステッカーの貼付により利用車両に塗装剥がれその他ドライバーの予期しない影響が出る可能性があることを予め承諾し、自らの費用と責任でキャンペーンへの申込みを行うものとします。
- ドライバーは、キャンペーンへの申込み完了後のドライバーの都合によるキャンセルはできないものとします。
- ドライバーは、キャンペーンの条件に従い、自らの費用と責任で、利用車両にステッカーの貼付を行うものとします。
- ドライバーは、当社が定める方法及び条件に従い、走行開始前の申請(以下、「走行開始申請」といいます。)を行うものとします。
- キャンペーンで定める期間の終了後は、当社に故意又は重過失がある場合を除き、走行開始申請はできないものとし、走行開始申請ができなかったことによる不利益はドライバーのみが負うものとします。
- 当社は、当社が定める方法又は条件に反する走行開始申請を差戻し又は却下することができます。走行開始申請を差戻されたドライバーは、再度当社所定の方法に従い、走行開始申請を行うものとします。
- ドライバーは、ステッカーの貼付に失敗した場合、ステッカーを汚損、破損した場合、その他のステッカーを貼付できない事由が生じた場合には、当社所定の方法に従いその旨当社に申し出るものとします。
- 当社は、走行開始申請を差戻し又は却下した場合でも、一度受領したキャンペーン参加費の返還は行わないものとします。
第9条(キャンペーン走行期間中・走行終了時の申請)
- ドライバーは、参加したキャンペーン期間中、当社が定める方法及び条件に従い、走行期間中の申請(以下、「チェックポイント申請」といいます。なお、チェックポイント申請はキャンペーンで定めがある場合にのみ行うものとします。)、走行完了時の申請(以下、「走行完了申請」といいます。)を行うものとします。
- キャンペーンで定める期間経過後は、当社に故意又は重過失がある場合を除き、チェックポイント申請、走行完了申請はできないものとし、チェックポイント申請、走行完了申請ができなかったことによる不利益はドライバーのみが負うものとします。
- 当社は、当社が定める方法又は条件に反するチェックポイント申請、走行完了申請を差戻し又は却下することができます。チェックポイント申請、走行完了申請を差戻されたドライバーは、再度当社所定の方法に従い、走行完了申請を行うものとします。
- 当社は、走行完了申請を差戻し又は却下した場合でも、一度受領したキャンペーン参加費の返還は行わないものとします。
第10条(ステッカーの取り扱い)
- ドライバーは、走行開始申請の承認から走行完了申請の承認までの間、ステッカーを一切剥離(ステッカーの貼り直しその他これらに類する行為を含みます。)してはならないものとします。当該期間中にドライバーがステッカーの剥離を行ったと当社が判断した場合は、当社は、当該ドライバーによるチェックポイント申請又は走行完了申請を却下するものとします。
- キャンペーン期間中にステッカーが第三者により剥離、汚損、破損等されたことによる損害はドライバーが負担するものとします。
- ドライバーは、走行完了申請が当社から承認された後、直ちに貼付したステッカーを、自らの費用と責任で剥がすものとし、当該ステッカーを当社所定の方法により当社に返還し又は破棄するものとします。なお、当社に返還する場合のステッカーの送料は、ドライバーの負担とします。
第11条(キャンペーン走行特典の付与)
- 当社は、ドライバーに対し、キャンペーンごとに定められた条件に従い、走行特典として当社所定のポイント(以下「本ポイント」といいます。)又は当社所定の特典(以下「本特典」といいます。)を付与します。
- ドライバーは、本ポイントを1,000ポイント以上保有する場合に限り、本ポイントを、1ポイント1円で換金できるものとします。ただし、当該換金を行う場合、ドライバーは、当社に対し換金手数料として300円を支払うものとします。
- ドライバーは、本ポイントを換金する際は、当社に対して、当社アプリから当社所定の方法で振込申請を行うものとします。当社は、振込申請をした日が属する月の翌月末日(土日祝の場合には翌銀行営業日)までに、ドライバーが換金を申請した本ポイントの数に応じて換金した金額から、前項に定める換金手数料を控除した金額を、ドライバー指定の銀行口座に振り込む方法で支払うものとします。
第12条(キャンペーン走行における条件)
- 当社は、キャンペーン走行が実施されるようにすることを目的に、達成が必要な条件を定めることができます。
- 当社は、ドライバーが前項の条件を達成しなかった場合、当該ドライバーにキャンペーンに係るステッカー準備費用の実費相当額を請求することができます。
- ドライバーから前項の請求の支払いが確認できない場合、当社は当該ドライバーのサービス利用を停止することができます。
第13条(本サービスの変更、停止及び中断)
- 当社は、当社の裁量により、本サービスの内容を変更し、又は提供を終了することができます。当社が本サービスの提供を終了する場合、当社はドライバーに事前に通知します。
-
当社は、以下のいずれかに該当する場合には、ドライバーに事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時的に停止又は中断することができるものとします。
- 本サービスにかかわるコンピューター・システムの点検又は保守作業を定期的に又は緊急に行う場合
- コンピューター若しくは通信回線等の障害、誤操作、過度なアクセスの集中、不正アクセス、ハッキング、その他予期せぬ要因により本サービスの提供が困難となった場合
- 本サービスに関するセキュリティ上の問題が生じた場合
- 地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変、疾病・感染症の流行等の不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合
- 本サービスの適法な運営が困難となった場合
- その他当社が本サービスの停止又は中断が必要であると合理的に判断した場合
- 当社は、本条に基づき当社が行った措置によりドライバーに生じた損害について一切の責任を負いません。
第14条(解約)
- ドライバーは、当社所定の方法で当社に通知することにより、本利用契約を解約することができます。この場合、ドライバーは、当社の定める解約の効力発生時点から本サービスを利用できなくなるものとします。ただし、既に参加中のキャンペーンの期間中は、本利用契約は終了せず、当該キャンペーン期間が終了した時点で本利用契約は終了するものとします。
- 本利用契約の解約に際し、当社は受領済みのキャンペーン参加費、換金手数料その他のサービスにかかる料金の返金は行いません。
- ドライバーは、解約にあたり、当社に対して負っている債務がある場合、その一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務の支払を行わなければなりません。
- 誤って解約手続をした場合その他理由の如何を問わず、ドライバーが本サービスを利用する権利を失った場合、ドライバーは、ドライバーコンテンツその他本サービスに蓄積した情報を利用することができなくなります。
第15条(解除)
-
ドライバーが以下の各号のいずれかの事由に該当する場合、当社は、ドライバーに事前に通知又は催告することなく、ドライバーによる本サービスの利用を一時的に制限し、又は本利用契約を解除することができます。
- 本規約のいずれかの条項又は保証した事項に違反した場合
- 第4条第2項各号の登録拒否事由のいずれかに該当した場合
- 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
- 解散又は清算の手続開始が決議又は決定された場合
- ドライバーは、前項各号のいずれかに該当した場合、当社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務の支払を行わなければなりません。
- 当社は、本条に基づき当社が行った措置によりドライバーに生じた損害について一切の責任を負わず、また走行特典および当社所定の特典の付与も行いません。
第16条(知的財産権及びドライバーコンテンツ)
- 本サービスに関する知的財産権(ドライバーコンテンツを除きます。)は、全て当社又は当社に利用を許諾している者に帰属しており、本利用契約の締結又は本サービスの利用許諾は、本サービスに関する知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。
- ドライバーコンテンツにかかる知的財産権は、ドライバー又はドライバーに利用を許諾している者に帰属し留保されます。ただし、当社は、当該ドライバーに本サービスを提供する目的の範囲内で、ドライバーコンテンツを無償で利用することができるものとします。
- ドライバーコンテンツのうち他のドライバーにも公開されたものに限り、ドライバーは、当社に対し、非独占的、世界的、無償、無期限、取消不能、サブライセンス可能、譲渡可能な一切の利用(使用、複製、配付、上映、送信、頒布、貸与、展示を含みますがこれらに限りません。)及び二次的著作物の作成及び利用を許諾したものとみなします。
- ドライバーは、当社及び当社の指定する者に対して、ドライバーコンテンツにかかる著作者人格権を行使しないことに同意します。
第17条(免責及び補償)
- 当社は、本サービスを現状のまま提供するものであり、当社は、明示又は黙示を問わず、本サービスがドライバーの特定の目的に適合すること、ドライバーの期待する正確性、有用性、真実性、商品性、目的適合性等を有すること、及び法令等に適合すること等について、何ら保証するものではありません。
- 当社は、本サービスと連携する外部サービスの提供者である第三者が提供するサービス、情報、個人情報の管理等について一切の責任を負いません。
- ドライバーは、本サービスの利用(本特典の利用を含みます。)に関連して他のドライバー又はその他第三者との間で生じた取引、連絡、紛争等については、自己の費用負担と責任において対応及び解決するものとし、当社は一切の責任を負いません。
- ドライバーは、ドライバーの本規約に反する行為に関連して当社又はキャンペーンの関係者が損失、支出、損害、債務等を負担した場合、その一切について、補償するものとします。
第18条(プライバシー)
当社は、ドライバーの個人情報を、当社プライバシーポリシーに従って取り扱います。ドライバーは、当社がこのプライバシーポリシーに従って個人情報を取り扱うことに同意するものとします。
第19条(連絡先)
本サービスに関する当社からドライバーに対する連絡、通知等は、原則として、本サービスの画面を通じて又はドライバーが当社に提供した電子メールアドレス宛に行うものとします。
第20条(秘密保持)
- ドライバーは、当社がドライバーに対して秘密に取り扱うことを求めて開示した情報について、当社の書面による事前承諾がある場合を除き、秘密に取り扱うことを確認し、了承します。
- ドライバーは、当社から求められた場合はいつでも、当社の指示に従い、遅滞なく、前項の秘密情報及び当該情報を記載又は記録した書面その他の記録媒体物並びにそのすべての複製物等を返却又は廃棄しなければなりません。
第21条(譲渡)
ドライバー及び当社は、相手方の書面による承諾なく、本利用契約上の地位又は本利用契約に基づく権利若しくは義務について、第三者に譲渡、移転、担保設定し又はその他の処分をしてはなりません。
第22条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定又は部分は、継続して完全に効力を有するものとし、当社及びドライバーは、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、執行力をもたせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。
第23条(準拠法及び管轄)
- 本規約及び本サービス利用に関する準拠法は日本法とします。
- 本規約又は本サービス利用に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
【2021年 3月23日 制定】
【2021年11月 1日 改定】
【2022年 2月15日 改定】
【2022年 4月 1日 改定】
【2024年 9月25日 改定】